住宅ローンを滞納すると届く督促状など7つの通知書

住宅ローン 督促状

住宅ローンを滞納すると届く督促状など7つの通知書

住宅ローンの支払いが滞ったときに、金融機関などから届く督促状は、できれば受け取ることなく過ごしたいものです。

しかし、経済状況の変化により、住宅ローンの支払いが難しい場合はあります。

今回は、住宅ローンを滞納すると届く督促状などの通知書について、その内容や時期を解説していきます。

もし支払いを滞納してしまうかもしれないという場合に、ご参考ください。

督促状について

住宅ローン 督促状

金融機関から届く督促状。名前は聞いたことがあるけれど、実際に受け取ったことのあるという人は少ないのではないでしょうか。

督促状は支払いが滞った場合に送られるくるので、届いても周りの人へ伝えることはほとんどありませんよね。

では督促状は実際どのような状況になると送られてくるのでしょうか。

滞納するとまず届く通知書

実は、住宅ローンを1ヶ月滞納しても、すぐに督促状が送られることは稀です。

住宅ローンの返済が遅れると、まず金融機関から「入金のお願い」といった通知書が届きます。

1回目でしたら、何かの誤りによって支払いが滞った可能性もあるため、所定月分の支払いが確認できていないため支払いを依頼する内容となっています。

これが複数月分の滞納となると、今後さらに滞納するとブラックリストへ載る旨が記載されている通知書だったり、手違いによる滞納ではなく支払う能力がなくて滞納している前提の内容の通知書になることが多いです。

何ヶ月の滞納で督促状が届くのか

では、住宅ローンを何ヶ月滞納すると督促状は届くのでしょうか。

督促状が届く時期は金融機関によって異なりますが、多くの場合は3回(3ヶ月分)の滞納で、内容証明便で督促状が届くようになります。

内容証明便とは、いつ誰が誰にどういった内容の郵便を送ったかを第三者の郵便局が証明する郵便を指し、これ自体に法的な拘束力はありませんが、受け取る相手への強い態度を示すことになります。

督促状の内容とは

督促状に記載されている内容としては、金融機関が定める期日までに滞納する分の支払いを依頼する旨と、今後支払いが確認できない場合は「期限の利益」を喪失することになる旨が書かれています。

文体もかなり心理的な圧力の感じられる書き方となり、いよいよ本格的な措置が執られる印象を受けます。

また、督促状が届くと同時に、金融機関からの支払いに関する確認の電話も多く鳴るようになります。

金融機関としても、督促状の通り対応するのではなく、可能な限り住宅ローンの支払いがおこなわれることが理想ですので、電話に出て経済状況などを伝えてもらうことを望んでいます。

督促状が届いたときの対応

住宅ローンの支払いが滞って督促状が届いたとき、自宅の売却を検討する人は少なくないでしょう。

また、督促状が届いたタイミングやローン残債などの状況によって異なりますが、売却の中でも任意売却という売却方法を選ぶ人もいます。

任意売却とは、自宅を売却してもローンが残ってしまう不動産を、金融機関の合意を得てお金を借りている債務者が主体となって売却する方法ですので、競売よりも高い金額で家を売却できるなどのメリットがあります。

また、買主によっては、売却したあと新たに賃貸契約を結ぶことでその後も自宅へ住み続けることのできるリースバックという仕組みもあります。

督促状が届いた場合は、滞納してしまっているローンを支払うことが最優先ですが、経済的に難しい場合は、引っ越さずともローン返済が可能な方法もあります。

滞納すると届く通知書

住宅ローン 督促状

それでは続いて、督促状を無視してさらに滞納した場合に届く通知書についてご紹介していきます。

流れとしては、滞納をし続けると金融機関から住宅ローンの一括返済を求められて、資産などの差し押さえや競売へと移行していきます。

競売で落札されると、たとえ家に住み続けたい場合でも強制退去となってしまいますので、なるべく早く対応する必要があります。

督促状のあとに届く催告書

催告書とは、内容としては督促状とあまり変わりありませんが、一般的には督促状へ応じない場合に届く通知書となります。

督促状よりも支払いを促す言葉が強くなり、「至急」や「重要」といった表現が多くなり、より緊急性の高さがうかがえます。

督促状のあとに届く催告書には、督促状とは違い残りの返済額を一括で支払うように書いてある場合もあります。

期限までに一括支払いができない場合、資産の差し押さえなどを強制的におこなう旨が書かれています。

期限の利益喪失通知書

続いて、期限の利益喪失に関する通知書が届きます。

あまり日常では聞き慣れない単語ですが、期限の利益喪失通知とはこの場合、住宅ローンの残債を一括で返済することを求められることです。

住宅ローンは、家を購入するために銀行などから大きなお金を借りて、数十年単位で少しずつ返済する仕組みのことですが、この数十年単位で少しずつ返済する権利を失う、ということになります。

銀行などが一括請求へと踏み切る目安は住宅ローンの滞納が6ヶ月を超えるタイミングと言われていますが、あくまでも目安ですので、それよりも先に期限の利益喪失通知が届く場合もあります。

ほとんどの場合、住宅ローンを数ヶ月滞納している人は一括で支払うことはできませんので、期限の利益喪失通知書が届く段階はかなり手遅れの状態ということになりますが、このタイミングで住宅ローンを利用した銀行とは連絡を取らなくなる場合が多いです。

その理由は次の代位弁済通知書にあります。

代位弁済通知書

代位弁済通知書とは、あなたの代わりに保証会社が金融機関へローンを一括で支払ったので、今後は保証会社へ残金を支払ってくださいという内容が書かれた通知書となります。

銀行で住宅ローンを組むと、保証会社を同時に立てる場合がほとんどかと思います。

そして銀行は、債務者からの支払いがない場合、保証会社へ足りない分のお金を一括で返済してもらうのです。

返済する相手が金融機関から保証会社あるいは債権回収会社となった場合には、残金にプラスして利息も支払う必要があります。

残債と利息は一括での支払いを求められますので、ほとんどの場合は家を売却して返済するしか道はありません。

そのため、債務者は強制競売か任意売却かの選択をする必要が出てきます。

競売開始決定通知書

代位弁済通知書が届いたあとも支払いを滞納したままにすると、管轄する裁判所から競売開始決定通知書が届きます。

この通知書は、保証会社あるいは債務回収会社からの競売申し立てに基づいて、裁判所が競売の開始と住宅の差し押さえをしたことをあらわしています。

競売開始決定通知書が届くと、すでに競売の準備として登記簿へ住宅の差し押さえがおこなわれたことが記載されているので、これ以降は自分の意思で自由に家を売却することはできません。

もし家の売却によって返済をする場合は、競売開始決定通知書が届くよりも前に対応しなければならないということですね。

現況調査通知書

現況調査通知書とは、裁判所から執行官による不動産の鑑定を何月何日におこなうことを通知する内容のものとなります。

執行官の目的としては、今後家を競売へかけるにあたり、物件の状況を調査することで競売の基準となる評価額を算定することにあります。

また、結果を裁判所やインターネットへ公開するために、外観や屋内の写真を撮影します。

一見すると現況調査は怖いイメージがありますが、執行官はあくまでも裁判所が任命した方ですので、お金を返すべき相手でもなく、手荒なことはしません。

しかし、裁判所へ通知された日付に自宅へいない場合、自宅の鍵を強制解除されて自宅を調査されてしまいます。

執行官は法的に自宅へ立ち入る権限を有しているため、現況調査には可能な限り協力するようにしましょう。

もしどうしても通知書に記載された日付に立ち合いが難しい場合は、送り主である裁判所へすぐに相談しましょう。

期間入札通知書

期間入札通知書とは、競売物件の入札が開始してから終了するまでの期間と、入札の開催日が記載された通知書となります。

通常はこの通知書が届いてから1週間から1ヶ月で入札は開始され、落札する人が決まれば強制退去となります。

競売での売買価格は市場価格よりもかなり安い金額である傾向があり、売買できたとしてもそのお金は残債への支払いに充てられるため、競売は避けるべきというのが分かります。

まとめ

今回は、住宅ローンを滞納してしまったときに届く督促状をはじめとした通知書についてご紹介しました。

督促状が届いた時点で家の売却を検討するなど対応すべきですが、返済できないことを伝えるのは心理的な壁を感じてしまう場合もありますよね。

特に、折角の思いで購入したマイホームを売却することは辛いことかもしれませんが、本記事で紹介したリースバックという仕組みなど、売却後も以前と同様に住み続けることのできる選択肢もありますので、なるべく早く相談するなどしましょう。

電話無料相談はこちら

03-6890-2573

受付時間 9時〜19時 (土日祝も対応中)

リースバックに関する最新記事

無料一括査定