【競売】残債の時効は5年と10年の2種類が存在!時効成立までの流れを解説

競売 時効 10 年

持ち家が競売されても場合によっては残債が発生します。残債の負担が思った以上に大きく、債権者からの催告に悩んでいる人も多いはずです。できることなら早く時効になってほしいですよね。

では、その時効がいつ成立するのか把握していますか?5年後なのか、はたまた10年後なのか…。

時効までの期間は住宅ローンを組んでいる金融機関によって異なります。そのため人によって、5年間と10年間の大幅なズレがあるのです。あなたはどちらのパターンなのか、本記事で一緒に確認していきましょう。

この記事では競売後に発生する残債の時効期間、時効が成立するまでの流れを徹底的に解説します。最後まで読めば、今抱えている残債の悩みを解消できるでしょう。

競売後に発生する残債の時効は5年と10年の2種類

競売 時効 10 年

まずは競売後に発生する残債の時効期間を見ていきましょう。残債の時効期間は人によって異なり、5年と10年の2種類があります。住宅ローンを組んでいる金融機関によって時効の期間が異なるのです。

株式会社の金融機関である、銀行やノンバンクの場合は5年の時効期間。一方、特別法の規定によって設立されている金融機関は「民法規定」が適用されるため、時効期間は10年となるのです。住宅金融支援機構や信金、ろうきんなどが特別法の規定による金融機関に該当します。

また、あまり一般的ではありませんが、金融機関の債権が住宅再建管理回収機構に移るケースもあるでしょう。このような債権が移るケースは、時効までが最大10年となるため気をつけなければなりません。

そのため、人によって時効期間や成立するまでの流れが大きく異なります。まずは自分の時効期間を把握し、その状況に応じた対処をしていきましょう。

競売後の時効が中断される5つのパターン

競売 時効 10 年

競売後の時効期間については理解できたでしょうか?続いて、時効が中断されるパターンを解説します。

競売されてから5年10年経ったからといって、安心するのはまだ早いです。前項で解説した時効期間は、あくまで中断されていない場合に限ります。条件が加わると時効までの期間が1からリセットになるのです。

思いがけない事態を避けるためにも、本項を事前にチェックしておきましょう。

  1. 裁判上の請求
  2. 債務の容認
  3. 強制執行や担保権の実行
  4. 簡易裁判所による和解
  5. 破産手続きへの参加

順番にお話していきます。

裁判上の請求

時効期間が中断される主な要因として、裁判上の請求が考えられます。債権者から支払い催告書が発送された6ヶ月以内に、裁判上で請求が決定されると時効が中断になるのです。知らぬ間に裁判が行われ、判決が下されているケースもあります。

さらには裁判上で判決が下された場合、どの金融機関を利用していても時効期間は10年に伸びてしまうのです。

なお、債権者から催告されただけでは時効は中断されません。あくまで法的な処置が下されたときに限ります。

債務の容認

時効までの期間が中断されるパターン2つ目は、責務の容認です。残債が借金であるということを、債権者側が認めた場合に時効期間が中断されます。

また、滞納金を支払う意思を持つ「約定書」の提出も、責務の容認に該当するので注意が必要です。借金を容認した日から5年、または10年間の再猶予が設けられてしまいます。

さらには、滞納金を途中で支払っても責務の容認が適用されます。なぜ滞納金を支払うだけで時効期間が中断されるのでしょうか?

それは、債権者に滞納金を返済する行為は、借金がある事実を認めるのと同義だからです。

そのため時効を成立させたいのであれば、借金である事実を容認、または滞納金の支払いを行ってはいけません。

強制執行の実行

時効中断の条件に含まれているのが、強制執行の実行です。強制執行とはなんなのでしょうか?債務者に対しての差し押さえや仮差押えのことを指します。

差し押さえは債権者の権利として実行される行為であり、不動産や給料が対象になります。仮差押えについては、強制執行の申請中に財産が処分されるのを防ぐ手続きです。どちらにせよ強制執行になれば、時効までの期間が中断されます。

なお、差し押さえの手続きが進んだものの結果として取り下げになった場合、時効の中断はされません。6ヶ月間の「時効完成猶予」だけが設けられ、その期間中は時効の成立ができなくなります。

簡易裁判所による和解

簡易裁判所への申請後に実施される、当事者間の和解も対象となります。簡易裁判所とは、日常生活で発生する軽微な民事事件などを扱う最下級の裁判所のことです。略称として簡裁と呼ばれます。

この簡易裁判所をとおしてお互いが了承すれば、時効までの期間が中断されてしまうのです。また、裁判所が介入する「調停」によっても中断されます。

とはいえ、債務者と債権者の双方が裁判所に出頭しない、和解が成立しないといった場合は時効は中断されません。単純に了承しなければ良いだけなので、簡易裁判所による和解はそこまで気にしなくて大丈夫です。

破産手続きへの参加

競売後の時効が中断される5つ目の要因は、破産手続きへの参加です。債務者が破産手続きを行うと、基本的に債権は放棄されます。

しかし、ある程度の返済が可能だと判断された場合に限り、一定額の返済金が課されてしまうのです。

そのため破産した際に返済金が課され、なおかつ債権者が破産手続きの認定を得られれば時効は中断になります。少し特殊なケースなので頻繁には発生しません。

時効の成立期間を確認する方法:援用までの流れ

競売 時効 10 年

ここまで、時効が中断されるパターンを5つ解説しました。10年経っても時効にならない可能性があると、十分理解できたと思います。

続いて時効の成立期間を確認する方法、援用までの詳しい流れを見ていきましょう。

時効の成立期間を確認する方法

時効の成立期間を確認するには、債権者から届いている通知書が有効でしょう。なぜなら、成立期間の記載がされている可能性が高いからです。仮に記載されていなくても、時効期日の開示を債権者に求めることができます。

しかし、親権者との連絡は時効が中断される「責務の容認」になりかねないため、専門家への相談をおすすめします。

時効の援用手続き

成立期間を過ぎたら時効が自動で執行される、そう思っている人もいるのではないでしょうか?時効という制度は、援用手続きが認められて初めて成立する制度なのです。

そのため時効期間が過ぎていたとしても、援用手続きをしなければ債権者からの催促は止まりません。時効の成立期間を確認できたらすぐに援用手続きをしましょう。

援用手続きは債権者に対して、内容証明郵便で「時効援用通知書」を提出します。もしくは電話で時効の援用を伝えましょう。

ただし電話だと時効成立の証明が難しいため、時効援用通知書の提出がおすすめです。

競売後の残債が時効にならないときの対処法2つ

競売 時効 10 年

時効期間の確認方法と援用手続きについては理解できたかと思います。とはいえ「時効までの期間がまだまだで成立できそうにない」という人もいるでしょう。

そのため最後に、残債が時効にならないときの対処法をお話します。

代表的な対処法は「個人再生」という制度でしょう。個人再生とは、債務総額が5,000万円以下で、なおかつ債権者と相談して返済額を減らせる制度のことです。

この制度は債権者の了承がないと適用されません。しかしながら、返済額を減らす手段としては非常に有効なので、試す価値は十分あるはずです。

もう1つの対処法として「自己破産」があります。どうしても返済が難しい場合に、裁判所へ自ら申請して残債を精算する制度です。

自己破産にはそれなりのリスクが伴うため、自身の状況を踏まえて検討しましょう。

上記の対処法2つは奥の手です。そのため時効までの期間が長い場合は、返済するための方法を先に模索していきましょう。

まとめ

本記事では、競売後に発生する残債の時効期間、時効が成立するまでの流れを解説しました。

残債の時効期間は5年と10年の2種類があり、住宅ローンを組んでいる金融機関によって時効期間が異なります。とはいえ、競売されて10年経ったからと安心するのはまだ早いです。時効は中断される可能性が十分あるので、本記事で解説した条件をチェックしてみてください。

また時効は自動で執行されるわけではなく、自身で援用手続きを行うことで初めて成立します。そのため時効までの期間を確認しつつ、援用手続きを忘れないようにしましょう。

競売後に発生する残債には悩みが付き物です。もしかしたら、債権者とのトラブルも起こるかもしれません。

今現在抱えている時効の悩みを解消するためにも、本記事を参考にしてみてください。

また、下記の問い合わせフォームより直接相談が可能です。

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