任意売却後に残った残債の注意点と返済に困ったときに行う3つの対処法

任意売却後 残債

任意売却は、住宅ローンの支払いが困難になったときに競売を回避し、裁判所を介さず一般的な不動産売却と変わりない方法で売却できるため、不動産所有者にとってメリットのある売却方法です。

住宅ローンの支払いが残っている場合でも売却が可能なため、ローンの返済に行き詰まったときに有効な解決策として多くの方が利用しています。

住宅ローンの滞納問題を解決に導く任意売却ですが、不動産売却後に残ってしまったローンの残額はどうなるのだろうと不安に思う方も多いのではないでしょうか。

任意売却後の残債は、返済の義務があるため支払わなければいけませんが、万が一支払いが厳しい場合に対処できる方法もあります。

この記事では、任意売却後に残った残債に対しての注意点と、残債の返済に困ったときの対処法をご紹介します。

任意売却後の残債

任意売却後 残債

残債(残存債務)とは、自宅などの不動産を売却した後に残ってしまった借入金の未返済分のことです。

任意売却後に残った残債はどうなるのか、注意するポイントについてご説明します。

残債は支払い義務がある

任意売却を行ったからといって住宅ローンが全てなくなる訳ではなく、債務者は不動産の売却後も住宅ローンの未返済分を返済していかなければいけません。

残債は返済の義務があるため、支払いに応じないと給与や預金口座が差し押さえられる可能性があります。

任意売却後の生活をスムーズに始めるためにも、生活に支障のない有利な条件で返済していくことが大切です。

残債の返済先

残債は、借入先である金融機関に今まで通り返済していく方法と、サービサーと呼ばれる民間の債権回収業者に返済していく方法との2つに分かれます。

金融機関がサービサーに債権を譲渡した場合は、返済先は金融機関からサービサーに変わり残債の返済は借入先ではなくサービサーに行います。

住宅ローンに住宅保証業者が付いていた場合は、住宅保証業者が借入先金融機関にローンの全額を返済し、その後住宅保証業者からサービサーに債権が譲渡される流れとなります。

残債の返済先がサービサーに変更されるかどうかは、金融機関の対応によって異なるため、スムーズに返済ができるよう状況を把握しておくと良いでしょう。

支払い方法の交渉

返済先が金融機関、サービサーのどちらであっても、債務者が残債を一括返済することができる余裕のないことは認識されているため支払い方法の交渉が可能です。

自宅の売却後も、引き続きローンに追われるのかと不安になる方もいらっしゃると思いますが、任意売却を行った段階で住宅ローンの残金は大幅に少なくなっているので、以前よりも生活が圧迫されることはありません。

任意売却時に提出する生活状況表を元に、債務者が無理のない範囲で返済できるよう、一般的には約5,000円〜30,000円程度を毎月返済していくことになります。

最終的な返済額の決定は、債務者と債権者との話し合いにより決定されますが、比較的に債務者の希望する額が了承される場合が多いです。

交渉後は、決まったことをきちんと守り実行することが大切ですので、ご自身の経済状況をよく把握し現実的に返済できる額で交渉することが重要です。

サービサーへの返済

金融機関で返済が困難と判断された債権はサービサーに譲渡されることも多く、その場合はサービサーと相談した上で分割返済を行っていくケースがほとんどです。

任意売却後の債権は、通常の債権よりも価値が低く見なされています。

サービサーは、金融機関や保証会社から実際のローンの残債よりも大幅に安い価格で債権の買い取りを行っているため、サービサーとの交渉次第では残債を減額できる可能性もあります。

また、分割返済を何年か続けて行った段階で一定額の一括返済を申し出た場合、その額が満額でなくてもサービサーが同意するケースがあります。

サービサーは、譲渡額を下回る返済は認めないものの、ある程度の利益が出る返済額であれば同意してくれる可能性があるので見極めて交渉してみるのも良いでしょう。

残債の返済に困ったときの対処法

任意売却後 残債

任意売却後の残債は、残った額によっても状況は異なりますが、なるべく生活の負担にならないよう返済していくことが重要です。

ここからは、残債の返済で困ったときに行う対処法についてご紹介します。

任意整理

任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さず、利息や毎月の支払額を減らしてもらえるよう交渉することです。

債権者と債務者で話し合いを行って返済額を見直し、新たな返済計画を立て返済していきます。

利息の軽減や返済期限の延長などは認められる場合が多いですが、元本自体を減額するケースはほとんどなく結果的に支払い期間が延びることになるので、しっかり計画を立て返済を行ってください。

個人で交渉することも可能ですが、弁護士や司法書士に任意整理についての相談を行うと、債務全体の状況を調査し、場合によっては高金利な消費者金融などからの借金を適正な利息に直すことが可能です。

他にもローンを抱えている場合は、大幅に借金を減額できることもあるので、弁護士や司法書士などの専門家へ相談すると賢く解決することができるでしょう。

個人再生

個人再生は、小規模民事再生とも呼ばれ裁判所を介して債務を大幅に圧縮し、通常は債務を5分の1(下限額100万円)に減少させ原則3年間で返済を行っていく方法です。

任意整理に比べて、債務自体を減額することができるというメリットがありますが、利用するためには以下のような条件を満たす必要があります。

  • 債務の総額が5,000万円以下である

個人再生手続きでは債務の総額が5,000万円以下の場合に利用することが可能です。

  • 安定した収入が継続的にある

将来的に十分な収入を見込め、圧縮後の債務を計画通り返済できる見込みがあることが求められます。

正社員として働いている場合はほとんどの場合で認められますが、個人事業主の場合は収入が継続的に見込めるか審査が必要です。

契約社員やパート、アルバイト、または年金受給者のケースでは認められない可能性がありますが、個人の状況によっては許可される場合もあるので事前に弁護士や司法書士に相談しておくと良いでしょう。

  • 債権者からの2分の1以上の同意

債権者の過半数の反対があると個人再生は認められません。

例外として、給与所得者再生(企業に勤める正社員で安定した収入がある方の個人再生)では債権者の同意は不要となります。

個人再生は、自動車ローンや消費者金融など他からの借金も合わせて圧縮することが可能です。

残債の額が大きい場合など、債務自体を圧縮することができる個人再生は非常に効率の良い方法ですが、連帯保証人がいる場合は連帯保証人に請求が及ぶため、利用する場合は注意してください。

自己破産

自己破産は、裁判所を通して全ての債務をゼロにする方法です。

任意売却の後に残った残債に対してだけではなく、他からの借金など全ての返済が免除されるため返済の負担を無くすためには最も強力な対処法ですが、個人再生と同様に保証人がいる場合は保証人に請求されることになります。

また、自動車を保有している場合は、自動車のローンが残っていなくても20万円以上の価値が認められると裁判所に引き上げられ債権者への配当に当てられることになり、仕事上自動車が必要な場合であっても手元に残すことはできません。

自動車の価値が20万円以下の場合は手元に残すことが可能となりますので、自己破産を検討していて自動車を保有しておかなければならない理由のある方は、自己破産手続きの前に自動車販売店などで査定を受けておくと良いでしょう。

自己破産の手続き後は、裁判所から自動車の保有について制限を受けることはないので、どうしても必要な場合は手続き終了後に現金一括で中古車を購入するなど対策してください。

まとめ

任意売却後に残った残債の注意ポイントと返済に困ったときに行う対処法についてご紹介してきましたが如何でしたでしょうか。

任意売却で不動産を売却したからといって全ての借入金が無くなる訳ではなく、残った残債は返済していく義務があります。

残債の額がさほど大きくないケースなど分割で毎月の支払いが可能な場合は、金融機関と話し合いを行い生活を圧迫しない返済額で確実に返済していきましょう。

任意売却後も多額の債務が残ってしまったときには、個人再生や自己破産などの選択もできますが、保証人へ請求が及ぶというような注意しておかなければならないポイントもありますので慎重な判断が必要です。

残債の返済は、ご自身の契約内容や経済状況を正確に把握しておくことが重要ですので、是非この記事を参考にして頂き、事前に確実な計画を立てご自身にとって最善な方法で新たなスタートを歩み出せるよう願っています。

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